交通事故の後遺症等級の基準は

交通事故の後遺症等級の基準は?後遺障害認定の流れについてご紹介します。
事故後の後遺症でお悩みの方は2006年開院以来、多くの「交通事故治療」を行ってきたクララ整骨院にお任せください。

はじめに

車椅子

不運にも交通事故による後遺症が残ってしまった場合、後遺障害が認められれば保険による補償を受けることが可能です。

後遺症にはその症状の程度により等級が決められており、それによって受け取れる補償金額も大きく変わってきます。
ここでは後遺障害認定の流れをご紹介します。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症、後遺障害

まずは細かなことですが、後遺症と後遺障害の違いを理解しておきましょう。後遺症とは事故に遭い、治療後もなお痛みや不具合などの症状・障害が残ってしまった状態のことを指します。

後遺障害とは、事故によって負った怪我・症状(精神的なものも含む)の回復が将来にわたって難しく、それが医学的にも事故との因果関係を証明され、将来的に労働能力の低下など不利益につながると判断された障害を指します。
つまり事故による怪我・影響によって、得られるはずだった収入や仕事を失ってしまった状況など、生活に大きく支障が出た場合を指します。こうした将来的な利益損失を「逸失利益」と呼び、後遺障害が認定されると逸失利益を考慮した補償に加え、障害の身体的・精神的負担に応じた慰謝料の請求ができます。

症状固定とは

症状固定

後遺障害の補償は、事故で負った直接的な怪我などの治療費賠償とは少し異なります。直接的な怪我の場合は治るまでの期間で治療費などが補償されますが、後遺障害は等級認定されなければ補償されません。

後遺障害の等級認定には、「症状固定」をする必要があります。症状固定とは、怪我などの影響が残るものの、これ以上の回復は難しく回復の見込みが薄い状態です。
例えば、事故で腕に怪我を負ったとします。直接的な傷やある程度の機能は回復したものの、細かい作業は難しいという状態です。このまま治療を続けてもこれ以上の回復は難しいと判断された場合、そこで症状固定となります。

症状固定は医師により判断されます。症状固定の判断がされた時点で直接的な怪我の治療費の補償は終了となり、その後は後遺障害の範囲での補償となります。

後遺障害等級認定の流れ〜被害者請求と事前認定

後遺障害等級、後遺障害等級認定の流れ

症状固定後は、症状の程度によって等級が決められます。等級は1級から14級まで存在し、1級が最も重く、14級が一番軽い障害です。この等級によって逸失利益や後遺症障害の慰謝料額が決定します。そのため適切な等級の認定は、適正な補償に受けるためにも必要不可欠なものです。
なお、等級は書面による資料を「損害保険料率算出機構」に提出し、同機構の判断によって決定されます。

後遺障害等級認定の流れをまとめると、以下のようになります。

  1. 症状固定を医師に認められた事故被害者が、診断書などの資料を保険会社に提出。
  2. 保険会社がそれを確認し、損害保険料率算出機構に提出。
  3. 損害保険料率算出機構が書面資料を元に事故について確認、等級を決定。
  4. 調査結果が保険会社に伝えられ、被害者に後遺障害等級認定がされる。

等級の判断基準となるものは、提出した書面資料です。基準や要件を把握し、適切で過不足の無い立証資料を提出することが、適切な等級認定の鍵となります。
この等級認定のための資料提出には「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。

「被害者請求」とは、自分で資料を集め、直接自賠責保険会社に提出する方法です。手間はかかりますが、適正な認定がなされるよう、自分で納得のいく資料を精査することができます。
「事前認定」とは、保険会社が資料提出まで行ってくれる方法です。相手方の保険会社が自賠責保険まで立て替えてくれる一括払いをとっているケースも多いようです。

こうして見ると、手間がかからず一括で治療費も支払われるため、事前認定の方が、面倒が無いように見えます。しかし、保険会社が必ずしも資料作成を熱心にやってくれるとは限りません。
面倒でも、弁護士などの専門家に相談して細かく資料を作成し被害者請求を行った方が、適切な等級認定につながることが多いようです。結果的に適切な等級が認定されれば弁護士費用などを差し引いたとしても、そちらの方が多くの補償を受けられる可能性は高いでしょう。

おわりに

後遺障害等級認定の際には、自分や家族だけでなく、医師の判断、保険会社の判断などが関わってきます。認定申請の資料作成に専門的な知識も必要となってくるため医師や弁護士などの専門家とよく相談し、確実な認定申請を行いましょう。

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